消費税率の改正に伴う子育て世帯な...
2014年5月18日
平素はお世話になります。
今年4月からの消費税率改正にともないまして、
消費税の増税は所得の低い方の負担感が大きい事、
また子育て世帯の家計への負担を減らし消費の下支えを図るために、
国の政策により2つの給付金制度が創設されました。さらに平成26年の税制改正によって、
これらの給付金については所得税を課さないこととなっています。
制度の概要をまとめましたのでご覧ください。
①臨時福祉給付金(簡素な給付措置)
・支給対象者
平成26年分の市民税(均等割)が課税されない方
(課税されている方の扶養になっている場合、生活保護受給者である場合を除く)
・支給額
一人につき10,000円
(支給は1回限り、一定の場合に該当する方は5,000円加算されます)
②子育て世帯臨時特例給付金
・支給対象者
平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む)の受給者で、平成25年の所得
が児童手当の所得制限限度額に満たない方
※所得制限限度額の目安は給与収入ベースで下記の通りです。
子1人扶養で875.6万円、配偶者と子1人扶養で917.8万円
配偶者と子2人扶養で960万円
・対象児童
支給対象者の平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む)の対象となる児童
(臨時福祉給付の対象、生活保護の受給者となっている児童を除く)
・支給額
対象児童1人につき10,000円(支給は1回限り)
申請先は平成26年1月1日において住民登録がされている市区町村になります。
今年7月頃を目途に給付の手続きを進める事になっていますので、
各自治体の広報誌、ホームページ等をご参照ください。
消費税の負担が大きくなる中、御自身の生活防衛の為にも物の買い方から、
資産形成などについても知っておく事が重要な世の中になってきました。
今後も当NPOのコラムで皆さんに有益な情報を掲載していきたいと思います。
会員 税理士 兼田博