若者チャレンジ奨励金とは?
2013年4月10日
平素はお世話になります。
ワーク・ライフ・バランス社会実現支援のNPO法人
「わぁくらいふさぽーたー」です。
さて、今回は、
この度新たな助成金が発表になりましたので、ご紹介します。
名称は若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)といいます。
これは、
「35歳未満の非正規雇用の若者、自社の正社員として雇用することを前提に、
自社内での実習(OJT)と座学(OFF-JT)を組み合わせた訓練
(若者チャレンジ訓練)を実施する事業主の方に奨励金として支給する」というものです。
新規学校卒業者や新規学校卒業予定者は原則として
卒業日が属する年度の3月31日迄は対象になりませんが、
35歳未満の若者であって、過去5年以内に訓練を実施する分野で
正社員としておおむね3年以上継続して雇用されたことがない者などであって
登録キャリア・コンサルタントにより、若者チャレンジ訓練へ参加することが
適当と判断され、ジョブ・カードの交付を受けた者が対象となります。
若者チャレンジ訓練の主な要件は、
◇訓練内容は、自社内での実習(OJT)と座学(OFF-JT)を
組み合わせた訓練であって、全体の訓練時間にOJTの占める割合が
1割以上9割以下。
◇訓練時間は1か月当たりに概算して130時間以上。
◇訓練期間中の主要な労働条件(就業時間、休日および賃金形態)が
訓練受講者を正社員として雇用する場合と同じであること。
◇訓練期間は3か月以上2年以下であること。
1年相当(1920時間)以上の訓練を実施する場合は、
1年相当(1920時間)を超える部分について、外部の教育訓練機関
または外部の講師を活用してOFF-JTを実施すること。
◇実習(OJT)と座学(OFF-JT)のそれぞれについて、
訓練科目名、実施内容、実施時間等が明確に示された
訓練カリキュラムを作成すること。
◇ジョブ・カードを作成し、それによって
訓練受講者の職業能力の評価を行うこと。
などとなります。
奨励金の支給を受けようとする事業主は、
要件等に該当する訓練の実施計画を作成し、労働局長の確認を受けた上で、
その計画に基づき訓練を実施する必要があります。
尚、自社内での実習(OJT)と座学(OFF-JT)の両方または
どちらか一方について、実際に実施した時間数が計画した時間の
8割を下回る場合は、奨励金は支給されませんのでご注意ください。
若者チャレンジ奨励金は、訓練奨励金と正社員雇用奨励金の2つがあります。
訓練奨励金は訓練実施期間に訓練受講者1人1月当たり15万円。
1年毎に計画できる訓練の上限は、60人月になります。
この奨励金は、訓練実施計画の届出を都道府県労働局またはハローワークへ
訓練開始日の1か月前まで提出します。平成25年3月18日より訓練計画の
受付を開始しています。ただし、この奨励金は平成25年度末までの時限措置
になり、支給額が予算額に達する見込みになった時点で、申請の受付を中止し
ますので、ご注意下さい。
その他注意点としましては、奨励金を活用できる事業主の主な要件を満たしていることなどで、
さらに訓練実施計画の届出・確認、訓練受講者の選考・決定、訓練の実施、
訓練奨励金・正社員雇用奨励金の支給申請の手続きの流れ、
訓練実施期間中の取り組みを十分に把握する必要があると思います。
弊法人にも、社会保険労務士やキャリアコンサルタントがおりますので、
詳細不明な場合はお問いあわせ下さい。